中古住宅売却時に「インスペクション」で資産価値UP!
2018年(平成30年)4月1日施行の改正宅建業法により、既存住宅を取引する際に必要となる業務(規定)が追加されました。
1.宅建業者は、既存建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。
2.宅建業者は、既存建物の売買、交換又は賃借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、
イ.建物状況調査の結果の概要
ロ.建物の建築又は維持保全の状況に関する書類の保存の状況
について記載した書面(重要事項説明書に記載)を交付して説明しなければならない。
3.宅建業者は、既存住宅の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の概要について当事者の双方が確認した事項を記載した書面(売買契約書)を当事者に交付しなければならない。
※「建物状況調査」は、既存住宅状況調査技術者(既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)による調査及び報告が国土交通省で定められております。
※建物状況調査は、既存住宅を売買する際の義務ではないが、取引後のトラブルの抑制や調査結果を用いて改修やメンテナンスも可能となり、一定条件を満たしていれば「既存住宅売買瑕疵保険」にも加入できます。
買主の立場で考えると、「安心した取引ができること」と「安心で価値ある住宅に暮らすこと」ができる判断材料となります。
■インスペクション(住宅診断)のメリット
1.資産価値UP
不動産広告やチラシ等に「第三者検査機関によるインスペクション実施済み住宅」として掲載でき、買主様に安心をアピールできます。
2.リスク対策
建築士によるインスペクションを受けることで、住宅の状態を買主様に明らかにすることができ、売買後のトラブル回避につながります。
■インスペクション内容
●料金 25,000円(税別)・・・(注)延床面積200㎡超は35,000円。その他遠方料など。
●成果物 写真等が掲載された報告書
●実施機関 住宅保証機構株式会社
※給排水管路・設備をインスペクションの対象に加える場合は、オプション検査料が発生します。
※インスペクションと併せてフラット35適合証明書の交付申請可能な「インスペクション事業者(検査機関」もあります。
■「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」を付保・・・さらに安心をプラス
※保険を付保するためには一定の要件があります。また、別途保険料等が必要となります。
※インスペクションの結果、指摘事項があった場合は、補修工事を実施し、再インスペクションを受けていただく必要があります(再インスペクション料がかかります)。
・保険期間と保険金支払限度額は、
①保険期間1年、保険金支払限度額500万円
②保険期間1年、保険金支払限度額1,000万円
③保険期間5年、保険金支払限度額1,000万円
(参考)まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】の料金例
<契約条件>一戸建木造住宅、故意・重過失の特約あり、保険期間5年、保険金支払限度額1,000万円
既存住宅状況調査技術者等がインスペクションを行った場合の【保険料+書類審査料】
・100㎡未満 41,270円
・100㎡以上125㎡未満 47,630円
・125㎡以上150㎡未満 52,760円
・150㎡以上 61,450円
※その他契約条件における保険料等については、別途問合せを。
※上記費用の他、検査機関の保証料(30,000円(非課税)が必要です。